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不妊定義を2年から「1年」に変更
日本産科婦人科学会はこのほど、不妊(症)の定義を変更し、従来「2年」としていた不妊期間を欧米並みの「1年」にすると通知した。避妊することのない性生活についても具体的に定義しており、より早期からの適切な不妊治療につなげる内容となっている。
同学会用語集では従来、不妊の定義を「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく性生活を行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合」とし、期間は「1年から3年までの諸説があるが、2年というのが一般的」としていた。しかし世界保健機関(WHO)などの国際機関や欧米諸国では、不妊期間は1年が一般的だ。不妊症の診断が遅れればそれだけ治療効果に影響が出る可能性がある。
このため、同学会生殖・内分泌委員会生殖医療リスクマネージメント小委員会で変更の必要性を検討し、今回の変更を決定した。
新定義では、不妊の定義について「避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合」と、妊娠を希望する男女の性生活をより具体的に説明した上で、不妊期間を「1年というのが一般的」に変更。
さらに「妊娠のために医学的介入が必要な場合は期間を問わない」という一文を加え、介入の必要性が明らかな場合は、期間に関わらず不妊(症)とすることを明記している。
出典:日本産科婦人科学会