高額医療費

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高額医療費の払い戻し

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

初診時などに当院から説明があります。

払い戻しについて

健康保険限度額適用認定申請書

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、
あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、
1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

年収により高額利用費の限度額が異なります。
例えば年収370-770万であれば、月8万円以上になれば、還付されます。

年収1,160万以上
健保83万円以上
国保 旧但し書き所得901万円超
25万2千5百円位以上で還付あり
年収770-1160万
健保53-79万
国保 旧但し書き所得600-901万
16万7千円位以上で還付あり
年収370-770万
健保28-50万
国保 旧但し書き所得210-600万
8万位以上で還付あり
年収370万以下
健保26万以下
国保 旧但し書き所得210万以下
57,600円以上で還付あり
住民税非課税
35,400円以上で還付あり

12月以内に3回高額医療費を支払った場合はさらに還付条件が緩やかになります。
例えば年収370-770万であれば、月4万4千4百円以上になれば、還付されます。

年収1,160万以上
健保83万円以上
国保 旧但し書き所得901万円超
140,100円以上で還付あり
年収770-1160万
健保53-79万
国保 旧但し書き所得600-901万
93,000円以上で還付あり
年収370-770万
健保28-50万
国保 旧但し書き所得210-600万
44,400円以上で還付あり
年収370万以下
健保26万以下
国保 旧但し書き所得210万以下
44,400円以上で還付あり
住民税非課税
24,600円以上で還付あり

お問い合わせ先

高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。
まずは、お持ちの被保険者証で、保険者の名前を御確認下さい。

被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方
→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。

被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方
→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。

被保険者証に、市区町村名が書かれている方
→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。

受付時間
10:00-13:00××
15:00-17:00××××××

AMの診療受付は12:30迄です。土日PMの診療受付は16:30迄です。

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