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不妊治療、事実婚も助成へ 制度設計進む、厚労省 暮らし大型Q&A「ニュース早分かり」事実婚にも不妊治療助成
厚生労働省は、不妊治療にかかる費用の助成制度の対象に事実婚のカップルも含める方向で検討を進めています。
Q 助成制度はどのようなものですか。
A 法律上の婚姻関係にあるカップルが、体外受精などの不妊治療を受けた場合に、国と自治体が費用の一部を助成します。晩婚化や出産の高齢化の影響で不妊に悩む人が増えていますが、保険が適用されない治療方法も多く、場合によっては高額な医療費がかかります。当事者の経済的負担を減らすために国は2004年度に助成制度を創設し、体外受精などの特定不妊治療に対して初回は最大30万円、2回目以降は15万円までを助成しています。
Q 条件は。
A 治療開始時に妻が43歳未満で、夫婦の合計所得が730万円未満であることが条件です。現在は対象が法律上の婚姻関係にあるカップルに限られ、助成の申請をする際には戸籍謄本などで夫婦であることを証明する必要があります。15年度の適用件数は約16万件で、04年度の9倍以上でした。
Q 今後、事実婚も対象になるのですか。
A 塩崎恭久前厚労相が4月の通常国会で「多様化している家族の在り方を受け止めなければならない」と対象拡大の必要性に言及し、7月に厚労省が開いた有識者会合でも同様の意見が相次いだことから、厚労省は事実婚も対象に含める方向で制度設計を進めています。出生率が回復したフランスやスウェーデンは事実婚に関する権利義務が整備されており、日本でも年金や健康保険といった社会保障分野では、事実婚を対象に含めることが法律で明記されています。出生率が低迷している中、国は助成対象を事実婚にも広げ、治療を希望するカップルを広く支援する方針です。
Q どういう場合に事実婚と認められますか。
A 例えば年金では、社会的に見て夫婦の共同生活と認められるような状態にあるカップルを事実婚として給付の対象に含め、住民票上の住所が同じ場合や、同居して家計を一つにしている場合は認定しています。厚労省は不妊治療費の助成でも、住民票で事実婚の関係を確認する方針です。ただ事実婚の場合は法律上の「夫」がいないため、認知手続きを経ないと子どもの父親が確定しません。親子関係のトラブルが生じないよう、速やかに父親を確定する仕組みづくりも必要です。
出典:共同通信社