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事実婚の助成、来年度にも 厚労省、不妊治療を拡大

 厚生労働省は5日、体外受精などの不妊治療にかかる費用への助成制度で、来年度にも法律上の結婚だけでなく現在は対象外の事実婚カップルにも拡大する方針を固めた。同日、民法学者や当事者団体の関係者らから制度への課題を聞いた。

 事実婚カップルは、年金や健康保険、児童手当といった社会保障給付に関しては対象に含まれる。不妊治療の助成費は社会保障給付ではないが、厚労省は家族のあり方の多様化も踏まえ、社会保障給付に準じた扱いが望ましいと判断した。

 会議では、NPO法人「Fine(ファイン)」の松本亜樹子(まつもと・あきこ)理事長が、助成を受けるためにいったん結婚したが、子どもを授かることができず離婚した事例を紹介。別の委員は「助成のためだけに幼い頃から愛着のある姓を捨てさせる状況は望ましいとは言えない」と対象拡大に賛同した。

 国に先立ち事実婚カップルに一部を助成している京都府では、2016年度に助成を受けた約3700組のうち14組が事実婚だった。担当者は「子どもを持ちたいと努力している人を『事実婚だから』という理由で差別すべきではないと考えた」と話した。

 国の制度は、初回治療で最大30万円、2回目以降は15万円までを国と自治体が助成する。治療の開始時に妻が43歳未満で、夫婦の合計所得が730万円未満であることが条件。

出典:共同通信社

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